規約に書いてあることに全て同意してもその規約自体が無効な場合についての論議不足と思われる。 また、警察においては一般商慣習に基づく判断をなされる場合が多いため(法律家ではない)その判断のみを基準とすることは危険である。 私個人は調停での解決を視野に入れ動いているが もし、法的な対処を求めるのであれば 消費者契約法 第一章 第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。 --消費者に対し、何が問題行為となり、契約停止になるかを明確に説明した文章が存在しない。  ただし、努める事項であり絶対的な規定ではないため責任は問えない。 第二項 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。 --どこを読み解いても今回の我々のBANに対して何が問題となったのか読み解くことができない。 第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。 第二項 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。 --我々が予期しない(予期し得ない)理由でBANされており、かつ規約にも記載されていない。これに対し説明を求めているにもかかわらず返答なく  また、今後契約するであろう消費者に対してもこの内容は追求されるべきである。 第三章 消費者契約の条項の無効 (事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効) 第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。 第一項 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項 --今回我々に問題が無いのであれば有償サービスである限り債務不履行が考えられる。  ただし、賠償額は微々たる物になると予想される。 第五項 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項 --BAN検出システムに問題がある場合、我々はその可能性についてまったく無いことを先だって知らされているため  誤BANがあるのであれば規約の免責事項は無効となる。 もちろん、これは解釈のひとつであるとともに、法的な対応を求めた場合であり 正直なところ、ここまでの対応を必要とする案件ではないと考える。 一般世論からみても今回の事案については集団訴訟などという大規模な行動ではなく 簡易裁判所における民事和解(調停)にまずは持っていくほうが理想ではないかと考えている。 以上